大阪高等裁判所 昭和38年(ネ)1547号 判決 1964年3月30日
布施市足代一丁目九四番地
控訴人
加茂栄三
右訴訟代理人弁護士
小林康寛
大阪市東区大手前之町大阪合同庁舎第一号館内
被控訴人
大阪国税局長
塩崎満
右指定代理人
山田二郎
同
益山正行
同
藤井三男
同
吉田周一
頭書事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、合式の呼出を受けながら、最初になすべき本件口頭弁論期日に出頭しないが、陳述したものとみなされた控訴状には、「第一審判決を取消す、本件を大阪地方裁判所へ差戻す。」との判決を求める旨の記載あり、被控訴指定代理人は、主文同旨の判決を永めた。
出頭した被控訴指定代理人の陳述した原審口頭弁論の結果によれば、当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、認否は、すべて原判決の事実欄に記載しあると同一であるから、ここにこれを引用する。
理由
当裁判所は、控訴人の本訴は、不適法として却下すべきであると判断するが、その理由は、原判決理由と同一であるから、これを引用する(但し、同判決八枚目裏、第四行の「不利害」とあるを「不利益」と改め、同九枚目裏第五行六行の「その対象を失うものを」とあるを「その対象を失うものと」と改め、同第一〇行の5の「以上のとおり」以下同一〇枚目第三行末尾までを「以上の次第であるから」と改める。)。
そうすると、控訴人の本件控訴は理由がないから、民事訴訟法第三八四条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 安部覚 裁判官 松本保三 裁判官 鈴木里信)